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柏市少年野球連盟規約 |
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第1章 総 則 |
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第1条 |
本連盟は柏市少年野球連盟と称する。 |
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第2条 |
本連盟の事務局は会長宅に置く。 |
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第2章 目 的 |
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第3条 |
本連盟は本連盟に登録された少年野球チームを統括する。 |
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第4条 |
本連盟は野球活動を通して少年たちにフェアプレーの精神を学ばせ、健全な心身の育成をはかり、相互の親睦を期しつつ、少年たちの健全な育成に寄与することを目的とする。 |
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第3章 事 業 |
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第5条 |
本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
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1.少年野球の普及 |
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2.各種少年野球大会等の企画実施 |
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3.所属チームの連絡、指導及び助成 |
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4.野球技術向上のための講習会等の開催 |
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5.その他本連盟の目的達成に必要と思われる事項 |
第4章 組 織 |
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第6条 |
本連盟は第7条及び第8条の規定に従って編成され、そして所定の登録費を納入したチームによって組織する。 |
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第5章 選手資格及び登録 |
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第7条 |
本連盟に登録される選手は原則として柏市在住及び在学の小学生とする。 |
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第8条 |
本連盟に登録されるチームは、代表者、監督、コーチ、スコアラー、及び介護員(女性)を登録すること。なお、代表者、監督、コーチ及びスコアラーの資格は柏市在住在勤の成人であること。 |
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第9条 |
本連盟への登録は、連盟所定の登録用紙によって毎年行い、登録費の納入をもって登録を完了する。 |
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第10条 |
連盟登録費は役員会により別途に定める。 |
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第6章 役 員 |
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第11条 |
本連盟には次の役員を置く。 |
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1.会 長 1名 |
2.副会長 4名以内 |
3.事務局長 1名 |
4.書 記 2名 |
5.会 計 2名 |
6.専門委員 若干名 |
7.監 査 2名 |
8.支部長 5名以内(登録チーム数によって定める。) |
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第12条 |
役員は総会において選出する。 |
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第13条 |
登録チームの成人者から運営委員を選出する。 |
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第14条 |
運営委員は次のいずれかの専門部を担当する。 |
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1.事務部 |
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2.事業部 |
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3.審判部 |
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4.競技部 |
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第15条 |
専門部には必要に応じて運営委員以外からも部員を補充することができる。 |
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第16条 |
各専門部には部員の中から部長1名及び副部長若干名を置くものとする。 |
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第17条 |
本連盟には名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。 |
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名誉会長、顧問及び参与は役員会の承認を得て会長が委嘱し、総会において報告する。 |
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第18条 |
役員の任務は次のように定める。 |
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1.会長は連盟を代表し、かつ連盟を統括する。 |
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2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。 |
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3.書記は連盟の記録を担当する。 |
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4.会計は連盟の会計を担当する。 |
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5.専門部長は連盟事業一般の企画執行に携わるとともに専門部の業務遂行にあたる。 |
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6.監査は連盟の会計を監査する。 |
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第19条 |
専門部は役員会の意向をうけて本連盟の具体的事業を遂行する。 |
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第20条 |
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
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第7章 会 議 |
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第21条 |
総会は本連盟の最高決議機関であって、定期総会及び臨時総会とする。 |
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1.定期総会は毎年年度当初に開催する。 |
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2.臨時総会は会長が必要と認めた時、あるいは総会構成員の3分の1以上の連名による請求があった時開催する。 |
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第22条 |
総会の構成は役員及び登録チームの代表者をもって組織する。 |
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第23条 |
定期総会において議決するものは次の事項とする。 |
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1.事業計画及び予算の決定 |
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2.事業報告及び決算の承認 |
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3.役員の選出 |
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4.規約の改正 |
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5.その他本連盟事業に必要な諸事項 |
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第24条 |
総会は構成員の過半数の出席によって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。(なお、総会の構成員が欠席する場合は委任状をもって代行させることができる。) |
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第25条 |
専門部会は会長の命をうけて必要な都度開催し、会合の座長は部長があたる。 |
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第26条 |
役員会は会長が招集し、会議の議長にあたる。 |
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第8章 会 計 |
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第27条 |
本連盟の会計年度は4月1日から始まり、翌3月31日をもって終わるものとする。 |
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第28条 |
本連盟の経費は登録費、寄付金その他をもってこれにあてる。 |
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第29条 |
納入した登録費は理由の如何を問わず払い戻ししない。 |
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第9章 制 裁 |
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第30条 |
本連盟登録選手、代表者、監督、コーチ、スコアラー及び介護員は次の事項に該当するものは制裁される。 |
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1.第4条に違反する行為があった場合 |
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2.総会の決議及び本連盟規約に違反する行為のあった場合 |
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3.本連盟の名誉を著しく汚す行為のあった場合 |
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第31条 |
制裁は次の通りとする. |
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1.戒告 |
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2.試合出場停止 |
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3.除名 |
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第32条 |
制裁は役員会で審議・決定し、総会に報告する。 |
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第10章 附 則 |
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第33条 |
本規約の執行上必要な細則は役員会がこれを定める。 |
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第34条 |
本連盟は後援会を設けることができる。 |
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第35条 |
本規約は昭和50年10月4日より施行する。 |
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(一部改正 昭和50年12月16日) |
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(一部改正 昭和56年10月 5日) |
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(一部改正 平成 4年 4月 7日) |
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(一部改正 平成 6年10月 8日) |
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(一部改正 平成17年 4月24日) |
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(一部改正 平成18年 4月23日) |
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(一部改正 平成23年 4月30日) |
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(一部改正 平成25年 4月27日) |
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